旅行業法に基づく旅行サービス手配業(ランドオペレーター)
旅行サービス手配業(オペレーター)を介するメリットとは?
旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため、一定の行為(※)を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事による旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています。(旅行業法第2条及び第23条)
※一定の行為とは以下の事項が該当します。
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配
◇プロモーション(集客・誘客)支援
飲食店、宿泊、観光、お土産物販、交通機関 など旅行サービスを提供する施設様※の集客・誘客支援を行なう業務です。
- 旅行業者様に対するセールス、PR、情報発信・提供
- 集客サポート・コンサルティング(メニュー作成、企画・パンフレット作成)
- その他旅行サービス提供施設様との契約に準ずる任意委託事項
【※旅行サービス提供施設】
◇宿泊施設:●温泉ホテル・旅館 ●シティホテル ●ビジネスホテル
◇食事施設:●観光団体・個人旅行者向け飲食店
●神奈川県内:横浜中華街、横浜市内・ベイエリア、鎌倉市内
◇観光施設;●観光農園 ●体験施設 ●横浜港各種クルーズ・屋形船
◇立寄施設:●観光各地のお土産・物産品店
◇運輸機関;●貸切・送迎バス(マイクロ~大型) ●貸切タクシー・ハイヤー
◇オペレーション(手配)支援
弊社お取引旅行業者様※と旅行サービス提供施設様との間に弊社を介し、問合せ・照会・予約から当日のサービス提供および代金精算までの業務を円滑に進めるためのオペレーションを支援する業務です。
- 各種問合せ、予約手続き受付、確認書面の発行(契約の締結=取次・代理・媒介)
- 接客・受入れサポート(現場立会い誘導・アテンド)
- 利用代金の精算(請求~集金)
- ユニット(複合)販売
- 着地型・地上手配(ランドオペレーティング)
- その他旅行業者様との契約に準ずる任意委託事項
【※お取引旅行業者様】=旅行形態
◇教育旅行業・支店様= 修学旅行、校外学習等
◇法人・団体旅行業・支店様= MICE、視察研修、企業・観光庁団体
◇第1種・2種旅行業者(バス会社)様= 募集型企画旅行(一般募集ツアー)
◇第2種・3種旅行業者様 顧客オンデマンド、オーガナイザー、地域に根差した
└=組織行事、スポーツ、町内会、シニア・福祉、着地型・受注型企画旅行