旅行業法に基づく旅行サービス手配業(ランドオペレーター)
旅行サービス手配業(オペレーター)を介するメリットとは?

旅行サービス手配業とは、報酬を得て、旅行業を営む者のため、一定の行為(※)を行う事業を営もうとする者は、都道府県知事による旅行サービス手配業の登録を受けなければならないとされています。(旅行業法第2条及び第23条)
※一定の行為とは以下の事項が該当します。
・運送(鉄道、バス等)又は宿泊(ホテル、旅館等)の手配
・全国通訳案内士又は地域通訳案内士以外の者による有償による通訳案内の手配
・輸出物品販売所(消費税免税店)における物品販売の手配
◇プロモーション(集客・誘客)支援
飲食店、宿泊、観光、お土産物販、交通機関 様向けの業務サービス
(旅行サービス提供施設様向け)
- 旅行業者様へのセールス、PR、情報発信
- 旅行団体受入れサポート(価格設定、メニュー・パンフレット作成)
- その他旅行サービス提供施設様との委託事項
- 旅行業者に対する予約(契約)書面の作成・発行
旅行サービス提供施設とは?
◇宿泊施設:●温泉ホテル・旅館 ●シティホテル ●ビジネスホテル
◇食事施設:●飲食店、食品販売店
◇観光施設;●観光農園 ●体験施設 ●横浜港各種クルーズ・屋形船
◇立寄施設:●お土産・物産品店
◇運輸機関;●観光バス(マイクロ・中型・大型) ●タクシー・ハイヤー
●旅客船(屋形船、クルーズ船、航路) ●鉄道・航空
◇オペレーション(手配)支援
旅行業者様向けの業務サービス
- 各種問合せ、予約手続き受付
- 確認書面の発行(契約の締結=取次・代理・媒介)
- 受入れサポート(現場立会い誘導・アテンド)
- 利用代金の精算(請求~集金、全旅クーポン精算)
- ユニット(複合)販売
- 着地型・地上手配(ランドオペレーティング)
- その他旅行業者様との任意委託事項
旅行業の種別
① 第1種旅行業
- 主に全国に支店・営業所のある大手旅行業者
- 募集型企画旅行(募集ツアー)を国内外で企画が可能
- 他社商品の受託販売も可能
- 中学・高校の教育(修学)旅行
- 募集ツアー
- インバウンド
- 学会、展示会等大規模イベントの誘致運営等
② 第2種旅行業
- 主に都道府県各地域に本社・営業所のある中堅旅行業者
- 募集型企画旅行(募集ツアー)を国内のみで企画が可能
- 受注型企画旅行、手配旅行は国内外とも可能
③ 第3種旅行業
- 主に都道府県各地域に本社がある小規模の旅行会社
- 募集型企画旅行(募集ツアー)を営業所のある市町村と隣接する地域のみで企画が可能
- 受注型企画旅行、手配旅行は国内外とも可能
④ 地域限定旅行業
- 主にDMO・観光協会などの地域の旅行会社
- 定められた特定の区域内に限定し着地型旅行造成を目的とした旅行会社
- 募集型企画旅行(募集ツアー)を限定された地域のみで企画が可能
◇一般(旅行者)の方
旅行業法の規定により、一般(旅行者)の方向け業務サービスは 飲食店・観光施設(宿泊・交通機関 以外)に限定しての提供とさせて頂いております。
宿泊・交通機関を伴なう手配をご希望の場合は、最寄りの旅行業者様を通じてご連絡頂けますようお願いいたします。
※ご希望の方は お客様のご要望に沿った旅行会社さんをご紹介いたしますので、ご相談ください。
